本日の気なる記事「遺産分割から住居除く」

こんにちは、UniJOVO管理人の池田です。
本日の気になる記事は相続に関する法律改正案のお話です。

学生の皆さんにとって、相続に関心があるという方はかなり稀だと思いますが、
「今住んでいる家を10か月以内に売って、出ていかないといけない」
と言われると、「それはヤバい・・」と関心が高まると思います。
そういう観点でこの記事を見ていきましょう!

さて、相続で厄介なのは「遺産分割」です。
例えば皆さんのおじいさんが亡くなった際、
資産をその奥さんとその子供たちとで分けるわけですが、
基本的に配分割合は決まっています。

資産が全て「現金」であれば、
割合に応じて配分することで問題はそれほど起きないでしょう。
ただ、その資産の中におじいさんが住んでいた「お家」も含まれていたら、
簡単に配分出来ないわけです。

例えばおじいさんの資産が、
現金:5000万円
お家:5000万円
の合計1億円分zであって、それを奥さんと子供二人に配分するとなると、
奥さん:5000万円
子供A:2500万円
子供B:2500万円
となりますが、
誰が「お家」を引き取るかで揉めます。

というのも資産をもらうと相続税が発生します。
「お家」を遺産としてもらった遺族は「現金」で相続税を納めないといけませんが、
『そんな現金を持っていない・・』ということもあるでしょう。
ということは、「お家」を売却して「現金」を作り、相続税を支払うことになります。
相続税を支払うために今まで住んでいた「お家」を手放し、
改めて住む家を買う、又は借りることになるわけですから
何とも理不尽な法律ですよね。

ということで、本日の記事では、
「配偶者に贈与された住居は遺産分割の対象にしない」
という案が公表されておりました。

これなら奥さんは「お家」も手放さず、
旦那さんが残した「現金」も配分されますから、
その後の生活が楽になりますね。

ただその条件としては、
・婚姻期間が20年以上
・配偶者に住居を生前贈与する、又は遺言で贈与の意思を示す
事となります。

この記事を読んだときは「良い案だな~」と思いましたが、
実は配偶者への相続税にはすでに優遇があって、
配偶者だけへの優遇だったら、これってあんまり意味がないのでは?と思ってしまいました。

相続は日々の生活では関係ないですが、
いざ自分の身に降りかかると重い問題です。
「遺産争続」と言われる位ですから事前に知識を付けておくと良いですね。

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